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自筆証書遺言の作成方法と注意点を解説
「自筆証書遺言の作成方法に決まりはあるのか」と気になっている方も多いかと思います。
無効にならないためにも、自筆証書遺言の作成方法や注意点を把握しておくことは大切です。
今回は、自筆証書遺言の作成方法と注意点をわかりやすく解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者自ら遺言の内容、氏名や日付などを手書きして押印する遺言書です。
費用がかからないため、気兼ねなく作成に取り掛かれます。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言の作成は以下の手順で行います。
- 財産の目録を作成する
- 遺言書の本文を書く準備をする
- 相続財産を正確に書き入れる
- 相続人をはっきりと書き入れる
- 日付、氏名を明記し押印する
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.財産の目録を作成する
財産目録とは、現時点における預貯金や不動産などのプラスの財産、借入金や未払金などのマイナスの財産の状況をリスト化したものです。
万が一、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合トラブルになりかねないため、所有している遺産が何でどのくらいあるのかなどを理解しておく必要があります。
このとき、所有している財産によって書類の準備が必要です。
- 預貯金がある場合は預金通帳や残高証明書など
- 不動産がある場合は固定資産税評価証明書や登記簿謄本など
- 有価証券がある場合は証券会社の残高証明書など
- 負債がある場合は債権者名や債務関係の資料など
2.遺言書の本文を書く準備をする
自筆証書遺言の本文は、遺言者が自ら手書きして作成する必要があります。
使用する用紙、ペンや書き方に決まりはないですが、改ざん防止のためにも鉛筆やシャーペンでは書かないようにします。
3.相続財産を具体的に記載する
相続財産は、誰がみても理解できるように具体的に記載する必要があります。
たとえば、預貯金がある場合、金融機関の支店名、口座の種類や口座番号もすべて記載します。
不動産がある場合は、登記簿謄本どおりに土地の所在を正しく記載しましょう。
4.相続人をはっきりと書き入れる
相続人については、戸籍どおりに、氏名、続柄や生年月日の記載が必要です。
曖昧な表現はせず、明確に相続人を特定します。
5.日付、氏名を明記し押印する
日付は、「令和〇年〇月〇日」「20〇〇年〇月〇日」のように元号や西暦で記載するのが一般的です。
住所と氏名を記載し押印します。
自筆証書遺言作成における注意点
自筆証書遺言を作成する際の注意点は以下の通りです。
- 遺言書に使用する用紙は破れにくいものを選ぶ
- 誤字に気を付け正確な字で書く
- 相法定相続人に対しては、「相続させる」とはっきり書く
- 相続人以外に財産を譲る場合は、「遺贈する」と書く
まとめ
今回は、自筆証書遺言の作成方法と注意点をわかりやすく解説しました。
遺言書を作成する際は、必ず遺言者本人が手書きする必要があります。
無効にならないためにも自筆証書遺言の作成に関して困りごとがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。