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秘密証書遺言の作成方法と注意点

秘密証書遺言は、遺言者が亡くなり相続が開始されるまで遺言内容を秘密にできる遺言方法ですが、法律に沿った形式で作成し、手続きを進める必要があります。
この記事では秘密証書遺言の作成方法について確認し、作成の注意点についても紹介します。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にしたまま遺言書を封じ、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう遺言の形式です。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言書の作成方法は次の通りです。

  • 遺言書を書く
  • 遺言書を封に入れ押印する
  • 公証役場に遺言書を持参する
  • 遺言者と証人が署名押印する

順を追って確認します。

遺言書を書く

遺言をする人が書いた遺言書に、遺言者が自筆で署名と押印をします。
遺言書自体は形式が定められていないので、手書きでもパソコンを使って作成しても問題ありません。

遺言書を封に入れ押印する

遺言をする人が遺言書を封筒に入れ、封をしてから押印します。
封の押印は必ず遺言書に押印した印鑑と同じものを使用してください。

公証役場に遺言書を持参する

公証役場に遺言者本人が証人2人と共に遺言書を持参します。
公証人と証人の前でその遺言書が自分の遺言書であることと、遺言者の氏名と住所を申述します。

公証人と遺言者、証人が署名押印する

公証人は、遺言書が提出された日付と遺言者の申述を封紙に記載します。
公証人が遺言者と証人と共に署名、押印することで秘密証書遺言としての効果が生じます。
秘密証書遺言は公証役場では保管されないため、自身で保管します。

秘密証書遺言作成の注意点

秘密証書遺言作成の際には、遺産として記載されたものに漏れや間違い、あやふやで特定しにくい書き方がされていないか確認することが大切です。
のちのち相続人間でトラブルが起こらないよう、誰に何を相続させるのか誰が見てもわかるよう、明確に記載してください。
また、秘密証書遺言は開封の際に検認が必要です。
秘密証書遺言を入れた封に封印がされているので、そのままの状態で家庭裁判所に持参し、裁判官の前で封を解きます。
勝手に封を解いてしまった場合、過料が科されたり、遺言書が無効になる可能性があるので注意してください。

まとめ

秘密証書遺言は公証人が遺言書の内容を確認しない遺言書であるため、法的に不備がないか、わかりにくい表現がされていないかなどをチェックすることができません。
秘密証書遺言を作成する場合には、守秘義務のある弁護士などの専門家に遺言書の作成サポートを依頼するか、秘密証書遺言以外によい遺言方法がないかアドバイスを受けることをおすすめします。

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