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法定相続人の範囲はどこまで?優先順位と割合も解説
法定相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐ権利を有するひとです。
「法定相続人が誰なのかわからない」というお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。。
本稿では、法定相続人の範囲、また、優先順位と割合も併せて解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって定められている、被相続人の財産を相続する権利を持つひとです。
法定相続人の範囲
被相続人の配偶者(夫または妻)と血縁関係にあるひとが法定相続人となります。
なお、配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人です。
注意点として、婚姻関係にあることが絶対条件であるため、内縁関係にあたるひとは法定相続人には該当しません。
法定相続人の優先順位
配偶者(夫または妻)を除いた法定相続人には、以下のような優先順位が設けられています。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位 兄弟姉妹
それぞれ詳しく確認していきましょう。
第1順位 子
法定相続人の第1順位は、被相続人の子です。
ただし、元配偶者との間に生まれた子は第1順位の法定相続人となりますが、再婚相手の子が被相続人の実子ではない場合は、血縁関係が無いことから相続できる権利はありません。
もし、子が既に亡くなっている場合は、子の子や孫が法定相続人です。
第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
被相続人に子がいない場合、第2順位である被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)が法定相続人となります。
直系尊属とは、被相続人よりも先に生まれた世代にあたる血縁者で両親や祖父母を指します。
父母、祖父母もいる場合、法定相続人は被相続人にもっとも近い世代の父母です。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子、父母どちらもいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。
もし、被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、被相続人の甥や姪が法定相続人です。
法定相続分の割合は
法定相続分とは、法定相続人それぞれが取得する相続財産の取り分で、法律によって割合が定められています。
原則として、子、直系尊属や兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合均等に分割します。
法定相続人が配偶者と子の場合、配偶者と子はそれぞれ2分の1ずつと均等です。
法定相続人が配偶者と親である場合、配偶者が2分の1、直系尊属が3分の1となります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
まとめ
本稿では、法定相続人の範囲、また、優先順位と割合も併せて解説しました。
法定相続人とは、民法で定められている財産を相続する権利を持つひとで、被相続人の配偶者は必ずこれに該当します。
また、被相続人と血縁関係にあるひとが全員法定相続人になるわけではありません。
相続について困りごとがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。