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公正証書遺言書の効力
遺言書にはいくつかの形式がありますが、その中で最も信頼性が高いのが公正証書遺言書で、遺言者の意思を法的に確かなものとするために活用されています。
この記事では公正証書遺言書の効力について解説します。
公正証書遺言書とは
公正証書遺言書とは、公証人が遺言者の意思をもとに作成し、公証役場で保管される法的に有効な遺言書の形式のひとつです。
公正証書遺言の効力とは
公正証書遺言も他の遺言方法も、遺言書として残せる内容自体に変わりはありません。
しかし、公正証書遺言は以下点で他の遺言方法に比べ確実性と信頼性があります。
- 無効になる恐れがない
- 遺言書を紛失する、偽造される可能性がない
無効になる恐れがない
自筆証書遺言の場合、遺言書に日付がなかったり、自筆で書かずにパソコンで作成してしまったりといった遺言書の不備により、遺言書が無効になってしまうことがあります。
その点、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するので、無効になる可能性は限りなく低いといえます。
また、公正証書遺言は公証人が遺言内容を聞き取って文書にしてくれるため、病気などで自筆が難しい場合にも有効な遺言書を作成することができます。
遺言書を紛失する、偽造される可能性がない
公正証書遺言の原本は、作成後、公証役場において保管されるので、紛失や偽造の心配がありません。
公正証書遺言は遺言書の効力を発揮しやすい理由
公正証書遺言が遺言書の効力を発揮しやすい理由は以下の2点です。
- 遺言内容が明確
- 遺言書の有効性
遺言内容が明確
公正証書遺言は、遺言者が素案を出し、公証人とやりとりしながら遺言書を作成します。
そのため、遺言内容が明確で、誰に何を相続するのか、誰が読んでもわかるように明確に記載されています。
遺言書の有効性
公正証書遺言は、他の遺言方法に比べ遺言書の有効性が非常に高い方法です。
後から、遺言書作成時に遺言者に十分な判断能力がなかったので遺言書は無効だという争いが起きたり、誰に何を相続するのかが不明瞭で争いになったりする可能性はほとんどありません。
まとめ
公正証書作成時には、遺言書の素案を出し、公証人とやりとりしながら遺言書を作成します。
ただし、公証人は何を書いたらいいのか、どのように遺産分割を行うべきかのアドバイスをすることはできません。
公証人は、あくまで遺言者の意思に従って、遺言書の作成を行います。
具体的に何を書いたらいいのか、遺産の分割方法などについてのアドバイスが必要な場合には、弁護士にご相談ください。