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遺言書とは?種類と作成の手順や注意点を解説
「遺言書を作成したいけど書き方がわからない」というお悩みを抱えてはいませんか。
遺言書の種類は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。
今回は、遺言書の種類、作成の手順や注意点なども併せて解説します。
遺言書とは
自分が所有する財産を誰に、どのように分けるかという最終的な意思表示をするのが遺言であり、その思いを書面にしたものを遺言書といいます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言の文章、日付や氏名を自ら手書きして押印する遺言書を指します。
費用もかからず、使用するペンや用紙などの決まりも無く手軽に書けることから利用するひとは多いです。
自筆証書遺言を作成手順と注意点
自筆証書遺言を作成する際、最低限守らなければならない要件があります。
守られていない場合、遺言書が無効となってしまうため注意が必要です。
自筆証書遺言の作成の手順は以下の通りです。
- 自筆で内容をすべて書き記す(相続財産の目録についてはパソコン可)
- 自筆で作成した日付を正確に記す
- 自筆で住所、氏名をフルネームで記す
- 名前のうしろに押印する
- もし訂正がある場合は、訂正箇所に押印、訂正部分を記載し署名する
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人(法律実務経験のある法律専門職)が遺言者から遺言を聞き取り、作成する遺言書を指します。
公証人が作成するため無効になる恐れがなく、公証役場で保管するため遺言書の内容の改ざんや紛失の心配がありません。
公正証書遺言を作成手順と注意点
公正証書遺言を作成するにあたり、証人が2人必要です。
特別な資格は要りませんが、未成年者や相続人となる可能性のあるひとなどは証人にはなれません。
公正証書遺言の作成の手順は以下の通りです。
- 公証人と遺言の内容について事前に打ち合わせする
- 遺言者は2人の証人とともに公証役場へ行く
- 遺言者、公証人と2人の証人全員で遺言書の内容を確認後、全員署名・押印する
- 完成した公正証書遺言は公証役場で保管する
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の存在のみを公正証書の手続きにより証明してもらえる遺言のことを指します。
遺言の内容は秘密で、本人以外見ることができません。
ただ、他の2つの遺言書と比較してみるとほとんど使用されていないのが実情です。
秘密証書遺言の作成手順と注意点
秘密証書遺言を証明してもらう手続きは、無効になりやすいという点において注意が必要です。
作成の手順は以下の通りです。
- 遺言の内容を書き(手書き、パソコンどちらも可)、署名押印する
- 封筒に入れ封をしたあと遺言書に用いた印鑑で押印する
- 公証役場に遺言書を持参し手続きする(このとき2人の証人が必要)
- 自宅に持ち帰り保管する
まとめ
今回は、遺言書の種類、作成の手順や注意点なども併せて解説しました。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
遺言書の種類の選択にお悩みの場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。