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遺言書の保管方法は?種類別に注意点も併せて解説

「遺言書を安心して預ける場所はあるか」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
遺言書の保管方法は、遺言書の種類によって異なります。
今回は、遺言書の保管方法を、遺言書の種類別に注意点も併せて解説します。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言とは、遺言の文章、日付や氏名などを自ら手書きして押印する遺言書です。
自筆証書遺言の場合、「自筆証書遺言の保管制度」というものがあります。
遺言者の住所地や本籍地、または所有している不動産の所在地を管轄する法務局で自ら手続きを行います。
手続きの際に3,900円の手数料を納める必要がありますが、それ以外はかかりません。
自筆証書遺言の保管方法には決まりがないため、自宅で保管したりご家族に預けたりも可能ですが、法務局に保管してもらうことも可能です。

注意点

遺言書を自宅で保管する場合は、遺言書の在りかをご家族や友人など信頼できるひとに知らせておく必要があります。
伝え忘れたまま遺言者が亡くなってしまった場合、誰にも発見されずに相続の手続きが進んでいくことになるためです。

公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人(法律実務経験のある法律専門職)が遺言者から遺言を聞き取り作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場に保管されますが保管料はかかりません。
保管期間は、遺言者の死亡後50年(遺言者の公正証書遺言請求により判明した死亡日から起算)、公正証書遺言作成後140年、または、遺言者の生後170年(生年月日から起算)となっています。

注意点

相続人であるご家族や親族の方々に、公証役場の場所を必ず伝えておくことが大切です。

秘密証書遺言の保管方法

秘密遺言書とは、遺言書の存在のみを公正証書の手続きにより証明してもらえるもので、本人以外見ることができません。
秘密証書遺言の場合、自宅保管や専門家に保管してもらう方法があります。
遺言書の保管を弁護士や司法書士などに委託ができますが、保管料として年間2,000円〜3,000円ほどかかります。

注意点

自筆証書遺言のように法務局による保管制度は利用できません。
自宅で保管する際は、お仏壇や金庫などご家族の方々に見つけてもらいやすい場所に保管します。

まとめ

今回は、遺言書の保管方法を、遺言書の種類別に注意点も併せて解説しました。
後々のトラブルを防止するためにも、安心して預けられる場所で遺言書を保管しましょう。
遺言に関して困りごとがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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