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遺産分割協議書とは?作成方法を解説

遺産相続が発生した際、相続人の間で遺産をどのように分けるかを明確にするためには、「遺産分割協議書」の作成が欠かせません。
この記事では遺産分割協議書とは何か、その作成方法について解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議とは、遺言書がないなどの場合に各相続人が取得する遺産を決める話し合いのことをいい、成立には相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で取り決めた内容を記した書面のことで、不動産の名義変更や相続税申告などの手続きの際に必要となります。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議書作成の前に、遺産分割協議を行います。
相続の仕方にはいくつかの方法があり、財産をそのままの形で分ける現物分割、一部の相続人がまとまった遺産を相続し、他の相続人に代償金を支払うことで配分を調整する代償分割、遺産を売却して得た金銭を分ける換価分割、遺産を共有する共有分割といった方法があります。
遺産分割協議において相続人全員の同意を得られたら、遺産分割協議書の作成に進みます。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法に法的な決まりはなく、手書きだけではなくパソコンで作成することも可能です。
遺産分割協議書に必要な記載事項は以下の通りです。

  • 遺産分割協議書の作成の作成日
  • 誰がどの財産を相続するのか
  • 被相続人(亡くなった方)の氏名、死亡日、本籍、最終住所地
  • 相続人全員が遺産分割内容に同意していること
  • 後日判明した財産の取り扱いについて
  • 相続人全員の署名・押印(実印)

遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書の作成は、内容に不備があると無効になったり、のちのちトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するのか、誰が見ても明確に分かるように記載することが大切です。
また、相続人全員の押印には実印を用い、遺産分割協議書が複数ページになる場合には契印をします。
相続人が未成年の場合には法定代理人を立てる必要があり、代理人の実印の押印と印鑑証明が必要です。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人間の同意内容を正式に記録するために必要な書面で、さまざまな手続きの際に必要になります。。
遺産分割協議において、相続人同士の話し合いがまとまらない場合や法的な知識が必要な場合、遺産分割協議書の作成に不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

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