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遺留分とは?

遺留分は、一定の相続人に保障されている、相続において最も優先される権利です。
この権利は、遺言書によっても侵害することはできません。
遺留分とは何か、遺留分が認められている人やその割合について解説します。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産取得分のことです。
被相続人(亡くなった方)が生前用意した納得しかねる遺言が見つかったり、多額の贈与が行われていたりした場合には遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分が保証されている法定相続人は、次の通りです。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子どもや孫など)
  • 直系尊属(両親や祖父母など)

ある人物に遺産の全てを贈るといった内容の遺書が残されていた場合でも、上記の法定相続人は遺留分の主張により一定の財産を請求することができます。
また、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人ですが、兄弟姉妹は被相続人が亡くなっても生活に困るということは考えにくいなどの理由から、遺留分は認められていません。

遺留分の計算

遺留分の計算は、まずは相続財産と相続財産に占める遺留分全体の割合である「総体的遺留分」をもとに、「個別的遺留分」と呼ばれる遺留分権利者である法定相続人の個別的な取り分を求めます。

■個別遺留分=総体的遺留分×各相続人の法定相続分の割合

次に、相続財産全体の額に、個別遺留分の割合をかけます。

■遺留分=相続財産全体の額×個別遺留分の割合

遺留分の計算は分かりにくいため、相続人ごとの個別的遺留分の割合を一覧にしたものが以下の表です。

法定相続人総体的
遺留分
個別的遺留分
配偶者子ども父母兄弟姉妹
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子1/21/41/4
配偶者と父母1/22/61/6
配偶者と兄弟姉妹1/21/2権利なし
子のみ1/21/2
父母のみ1/31/3
兄弟姉妹のみなし権利なし

この表を使って遺留分の計算をしてみます。
計算方法は、相続財産全体の額に、個別的遺留分の割合をかけます。
例えば、2,000万円の相続財産があり、法定相続人が配偶者のみの場合の遺留分の計算は以下の通りです。

【配偶者の遺留分】相続財産全体2,000万円×個別遺留分の割合1/2=1,000万円

法定相続人が配偶者と子2人の場合の配偶者の遺留分の計算は以下の通りです。

【配偶者の遺留分】相続財産全体2,000万円×個別遺留分の割合1/4=500万円
【子の遺留分】相続財産2,000万円×個別遺留分の割合1/4=500万円

まとめ

被相続人(亡くなった方)が生前用意した納得しかねる遺言が見つかったり、多額の贈与が行われていたりした場合には遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分は相続の中でも特にわかりにくく、請求する際には他の相続人と話し合いをする必要もあるため、専門家のサポートがあると安心です。
遺留分を請求できるのかどうか、どのくらい請求できるのかについての相談は、専門家である弁護士にご相談ください。

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