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公正証書遺言の作成方法と必要書類について解説
「公正証書遺言の作成をしたいが方法がわからない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公証人によって作成する公正証書遺言は、信頼性が高く、法的に無効になる可能性も低いです。
今回は、公正証書遺言の作成方法と必要書類について解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人(法律実務経験のある法律専門職)が遺言者から遺言を聞き取り、作成する遺言書を指します。
公証人が作成するため無効になる恐れがなく、公証役場で保管するため遺言書の内容の改ざんや紛失の心配がありません。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成は以下の手順で行います。
- 遺言の内容を書いたメモや必要書類の準備
- 公正証書遺言の作成、修正
- 遺言者、公証人と証人2名の全員で遺言書の内容を確認後、全員署名・押印する
それぞれ詳しく確認していきましょう。
遺言の内容を書いたメモや必要書類の準備
所有している財産のうち、誰に何をどのような割合で相続させるのか、また、遺贈したい考えがあることなどを書き記したメモと必要書類を準備します。
持参して提出するほか、ファックス、メールや郵便などで提出も可能です。
公正証書遺言の作成、修正
提出されたメモと必要書類をもとに、公証人が公正証書遺言の案を作成します。
遺言者が確認し、修正箇所がある場合はそれに従って修正し、内容を確定させます。
遺言者、公証人と証人2名の全員で遺言書の内容を確認後、全員署名・押印する
証人2名の前で、遺言者は公証人に遺言の内容を口頭で伝えます。
遺言書の内容に間違いがないことを確認し、遺言者、公証人と2名の証人が全員、公正証書遺言の原本に署名・押印して完成です。
公正証書遺言作成に必要な書類
遺言者本人が公正証書遺言を作成する際に必要な書類は以下の通りです。
- 印鑑登録証明書(3か月以内に発行したもの)・マイナンバーカード・写真付きの住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート、身体障害者手帳や在留カードのうちのいずれか1つ
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本
- 財産に不動産がある場合、固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
- 財産に不動産がある場合、登記簿謄本
- 預金通帳又はコピー
- 証人の確認資料(証人の住所・氏名・生年月日がわかるもの)
まとめ
今回は、公正証書遺言の作成方法と必要書類について解説しました。
公証人に作成してもらうため、法的に信頼性も高く、遺言の内容に不備などが生じる心配もありません。
公正証書遺言の作成をお考えの場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。