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相続の基礎知識|単純承認が認められるケースとは?
相続が発生した場合、財産を相続するための方法の1つに単純承認というものがあります。
被相続人が遺したすべての財産を相続するという、もっとも一般的な相続方法です。
今回は、相続の基礎知識である単純承認が認められるケースをわかりやすく解説します。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人が遺したすべての財産を相続することです。
被相続人の相続財産には、現金や不動産のプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれています。
万が一、マイナスの財産がプラスの財産より上回っている場合には、借金を背負ってしまうことになるため注意が必要です。
単純承認が認められるケース
相続が開始されたことを知った日から3か月の熟慮期間内に相続放棄などの意思表示をしない場合、単純承認をしたと認められます。
また、相続人が熟慮機関内であっても、一定の行為を働くと、単純承認とみなされることがあり、具体的には次のようなケースが考えられます。
相続人が相続財産を処分したケース
相続財産の全部を処分した場合はもちろんのこと、処分した財産が一部だけであったとしても単純承認をしたと認められます。
相続人が相続財産を自分のものにした、と考えられるためです。
たとえば、被相続人の預貯金口座を解約したり、相続財産を売却したりなどの行為がこれにあたります。
ほかにも、以下のような行為が該当します。
- 被相続人の預貯金から現金を引き出し自分の支払いに充てる
- 借りていたアパートやマンションなどを解約して引き払う
- 相続財産の家屋を取り壊す
- 相続財産を贈与する
- 相続財産から被相続人の債務を弁済するなど
不動産の名義変更を行ったケース
土地や建物などの不動産の名義変更を行ったということは、相続財産を受け取ったことと同じであると判断されるため、単純承認をしたと認められます。
名義変更した不動産に居住していない場合でも同様です。
まとめ
今回は、相続の基礎知識である単純承認が認められるケースを解説しました。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法を単純承認といいます。
相続財産を処分したり、不動産の名義変更を行ったりなどの一定の行為をしてしまった場合にも、法律上単純承認をしたと認められるため注意が必要です。
相続の方法のひとつである単純承認に関してお悩みの際は、弁護士に相談することも検討してみてください。