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相続の対象になるものとは?対象外になる財産やみなし相続財産も解説

相続が発生した際に、相続の対象になるものを把握しておくことはとても大切です。
相続の対象となる財産には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もあるからです。
今回は、相続の対象になるもの、相続対象外の財産やみなし相続財産について解説します。

相続の対象になるもの

被相続人から引き継がれる財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
借金や保証債務などのマイナスの財産も相続財産に含まれてしまいます。
相続の対象になるものは以下の通りです。

【プラスの財産】

  • 土地や建物などの不動産
  • 現金や預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 自動車や船舶
  • 美術品や骨董品
  • 宝石や貴金属類


【マイナスの財産】

  • 住宅ローンやクレジット残債務などの借入金
  • 賃貸料や水道光熱費などの未払金
  • 保証債務
  • 損害賠償の支払いなど

相続の対象にならないもの

相続の対象にならないものは以下の通りです。

  • 祭祀財産
  • 被相続人の一身専属権

それぞれ詳しく確認していきましょう。

祭祀財産

祭祀財産とは、被相続人が所有していた祖先を祀るための財産で、相続財産とは別に扱われるため特定の相続人が承継できる相続財産にはなりません。仏壇、墓碑、家系図や位牌などが該当します。

被相続人の一身専属権

被相続人の一身専属権とは、その人にのみ帰属する権利や資格をいいます。
一身専属権に該当するものは以下の通りです。

【帰属上の一身専属権】

  • 年金受給権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証人の地位
  • 代理権
  • 親権
  • 国家資格など

【行使上の一身専属権】

  • 慰謝料請求権
  • 離婚請求権など

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産ではないため相続財産としては対象外です。
ただし、保険料の払い込みを負担していた契約については、相続税を申告する際に課税される可能性があります。
相続財産とみなされるものは以下の通りです。

  • 死亡退職金
  • 生命保険金
  • 亡くなる3~7年前までに相続人へ贈与された財産

死亡退職金

被相続人が亡くなったときに支払われる死亡退職金は、みなし相続財産となる可能性もあります。

生命保険金

被相続人が加入していた生命保険がある場合、遺族に支払われる死亡保険金はみなし相続財産となります。

亡くなる3~7年前までに相続人へ贈与された財産

被相続人が亡くなる前の3年〜7年の間に相続人へ贈与を行った場合、みなし相続財産とされる可能性があります。

まとめ

今回は、相続の対象になるもの、相続対象外の財産やみなし相続財産について解説しました。
対象となる相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産もあるため注意が必要です。
相続について困りごとがある際は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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