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相続財産に借金があったときの対処法
相続財産に借金が含まれている場合、財産をそのまま受け継ぐと借金も一緒に相続することになってしまいます。
この記事では相続財産に借金があったときの対処法について解説します。
借金があった場合、何もしないとどうなるか
相続においては、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け継ぐことができますが、借金がある場合にも原則として同じです。
民法では相続について、原則として「一切の権利義務が対象となる」と規定しており、この一切の権利義務には借金も含まれています。
借金があった場合、何も手続きをしないと「単純承認」を選択したとみなされ、財産も借金もそのまま受け継ぐことになります。
相続財産に借金があった時に選ぶべき相続方法とは
遺産相続には3種類の相続方法があり、相続人の状況や意向に応じた選択ができます。
3種類の相続方法は以下の通りです。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
借金があった場合、どの相続方法を選ぶのが良いのかみていきます。
単純承認を選んだ場合
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全ての財産を引き継ぐ相続方法です。
単純承認は最も一般的で手続きの必要がない方法ですが、相続財産に借金がある状態で単純相続を選ぶと、借金も受け継ぐことになります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄などの手続きを何も行わないと、自動的に単純承認を選択したことになるので注意が必要です。
相続放棄を選んだ場合
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない相続方法です。
相続放棄は、多額の借金がある場合や、遺産全体の相続にリスクがある場合などに選択されます。
明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄が第一の選択肢となります。
限定承認を選んだ場合
限定承認は、相続人が相続したプラスの財産の額を限度として、被相続人の借金などのマイナスの財産を受け継ぐ方法です。
限定承認は被相続人の借金がどれくらいか把握できていない場合や、借金を返済してもなおプラスの財産が残る場合などに選択される方法です。
借金を相続したくない時に注意すべきこと
相続放棄を選択する場合には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければなりません。
また、借金の支払いを求められて支払いをしてしまったり、相続人のプラスの財産を少しでも使ってしまったりすると、相続放棄が認められなくなります。
その場合、相続放棄の期限である3か月を過ぎていない場合でも、単純承認を選択したとみなされるので注意が必要です。
まとめ
遺産相続が発生した場合、借金などのマイナスの財産があると、どの遺産相続方法を選択するのが最適かの判断が難しいケースがあります。
財産の相続方法について不安な点や不明な点がある場合には、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。